規約

仙台パークゴルフ協会連合会 規約

 

仙台市パークゴルフ協会連合会 規約

 

(名称)

第1条 本会は、仙台市パークゴルフ協会連合会(以下「連合会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 連合会は,公益社団法人日本パークゴルフ協会(以下「日本協会」という)の会員,

盟団体(以下「加盟団体」という。)として、日本協会の事業の円滑な推進と、連合会

に加入する加盟団体相互の交流と親睦を深め、心身の健全な発達と生涯スポーツの振

興に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 連合会は、前条の目的達成のため、加盟団体と連携を図り次の事業を行う。

 (1) 加盟団体の育成強化

(2) 加盟団体相互の交流と親睦) 加盟団体の育成強化

(3) 普及指導に関する研修会等の開催

(4) 各種親睦大会の開催

(5) 日本協会指導員及びアドバイザー認定講習会の開催

(6) 日本協会公認コース確認業務及びコース造成の指導助言

(7) パークゴルフ場施設運営業務の受託

(8) その他必要な事業

 

(構成)

第4条 連合会は仙台市各区のパークゴルフ団体をもって構成する。この場合において,

連合会の会員として、この連合会の目的に賛同する法人又は団体を役員会の承認を

得て賛助会員とすることができる。

 

(役員及び任期)

第5条  連合会に、次の役員を置く。 

(1)理事  若干名

(2)会長   1名

(3)副会長  2名

(4)監事   2名

(5)主任指導員2名

(6)指導普及部長1名

(7)事務局長 1名

(8)会計   1名

(9)顧問   若干名

2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の選任)

第6条  役員は、次により選任する。

(1) 理事は、加盟団体から推薦のあった者3名を総会で承認する。

(2) 会長、副会長は、理事会で選出し、総会で承認する。

(3) 監事は、総会で選出する。

(4) 主任指導員は、別に定める推薦委員会で推薦し、日本協会会長の任命を

受けた者とする。

(5) 主任指導員、指導普及部長は、会長の命を受け、連合会業務に参画し加盟団体

会員の指導育成にあたる。

(6) 事務局長は、会長の命を受け、会務を掌理する。

(7) 会計は連合会の会計、経理を掌る。

(8) 顧問は、必要に応じ役員会に出席して意見を具申することができる。

 

(役員の職務)

第7条  役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 理事は、連合会の運営に参画し、役員会の決定に基づき連合会の業務を

執行する。

(2) 会長は、連合会を代表し連合会の業務を統括する。

(3) 事業報告及び収支決算の承認

(4) 理事、会長、副会長、の承認

(5) 監事の選任

(6) 日本協会関連議案の審議

(7) その他運営に関する重要事項

2 総会は、毎年1月に会長が招集し、開催する。

3 会長又は役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催できる。

4 代議員の選出数は、各団体から連合会役員を除く2名とする。コース会員

及び賛助会員の選出数は1名とする。

   5 総会の議長は、総会で選出する。

   6 総会は代議員の2分の1の出席で成立し、議事は出席した代議員の過半数を

もって決する。

     ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会)

第9条  役員会は、役員をもって構成し、次の事項について決議する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 役員会は、会長が必要と認めたとき会長が招集し、開催する。

3 役員会の議長は、副会長がこれにあたる。

4 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。

 

(執行部会)

第10条 執行部会は、役員会に付議すべき事項の協議及び会務の執行にあたる。

2 執行部会は、会長、副会長、事務局長、会計、事務局次長、主任指導員
    
監事で構成する。

 

 (推薦委員会)

第11条 連合会に所属する主任指導員を推薦するため、推薦委員会を置く。

  2 委員会は、会長、副会長、事務局長で構成する。

3 推薦にあたっては、日本協会の推薦規定を満たす者とする。

 

(事務局)

第12条 連合会の事務局は、事務局長所在地に置く。

  2 会長は、必要に応じ事務局長の下に事務局次長、及び事務局員を委嘱するこ 
   と
ができる。

 

(運営経費)

第13条 本会の運営経費は、会員の納入する年会費、賛助会費、日本協会の交付金、寄付金

その他の収入をもってあてる。

2 年会費は、各加盟団体に年額10,000円の均等割と所属会員数に200円

乗じた人数割りを加えた金額とする。コース会員及び賛助会員の会費については

10,000円とする。

 

(報告の義務)

第14条 会長は、毎年度次の事項を日本協会に報告しなければならない。

(1) 事業計画と前年度事業実施状況

(2) 予算及び前年度決算の状況

(3) 連合会加入団体名簿及び当該加盟団体会員数

(4) 規約の改正状況

(5) その他日本協会が必要とする事項

 

(会計年度)

第15条 連合会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日で終わる。

 

(その他)

第16条 この規定に定めない事項は、役員会の協議を経て、会長がこれを定める。

 

(附則)この規約は平成23年12月17日施行する。

この規約は平成29年3月25日改定、施行する。

①(会計年度)第15条連合会の会計年度は、毎年11日に始まり、1231

で終わる➡変更 

この規約は平成30年1月29日改定、施行する。

①(役員及び任期) 第5条-1 指導普及部長・・・・追加

②(役員の選任)  第6条-3 会長、副会長は理事を兼任できない

➡削除

      ③(運営委員会)  第10条・・・追加

④(専門委員会)  第11条・・・・削除

この規約は令和8年1月18日改定、施行する。

 ①(執行部会) 

第10条 執行部会,役員会に付議すべき事項の協議及び会務の

執行にあたる。

2 執行部会は、会長、副会長、事務局長、会計、事務局次長

主任指導員、監事で構成する。

②(運営経費) 

第13条 年会費は、加盟団体に年額10,000円の均等割と所属

会員数に200を乗じた人数割りを加えた金額とする

➡変更

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